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(警備業法 参照条文)
「認定」
第4条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
この第4条では警備業の「認定」について触れられています。「前条各号の…」とは、第3条の警備業の要件について述べた条文です。
警備業を営もうとする者は、業務開始前に営業所を管轄する公安委員会に認定申請書を提出し、交付を受ける必要があります。
第3条にて記される警備業の要件に該当する業者は認定証の交付を受けることができません。
この認定制度は、警備業を行うにふさわしいかどうかを公安委員会が営業開始前に確認することで、要件を満たさない不適格業者を効果的に排除するためのものです。
認定証は警備業を廃止したり、認定が取り消されたり、有効期間が満了したときに公安委員会に返納する必要があります。 これを行わなければ行政罰として20万円以下の過料を支払うことになります。また、虚偽の届出により認定を得た警備業者も同様です。
警備業の開業は「許可」ではなく「認定」であるところがポイントです。一般的な許可制度は、禁止されている者が大多数で、行政より許可を得ることで営業が可能となります。 たとえば「塩の販売」は「許可」を持っている業者以外は禁止されています。しかし警備業は「許可」ではありません。 警備業を行うことを禁止されているのは第3条に該当する者のみであり、「認定」は営業開始前に警備業者としてふさわしいかどうかを確認するための行為なのです。 このような措置を採る理由は、警備業を行うのに不適格な業者を排除する規制を必要最小限度に留め、営業の自由を尊重するためです。
(警備業法 参照条文)
「警備業者等の責務」
第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適性に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2. 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適性に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
警備業は業務の性質上、適正に業務が行われない場合は大きな事故や損害が発生し、第3者のみならず本人の身にまで損害が及ぶこともあり得ます。
こうした事故や損害を避けるために、警備業に携わる者には常に不断の努力と能力の向上が義務づけられています。
そして警備業者には、警備員に対して一定水準以上の教育を行い、必要な指導・監督を行う義務があることが定められています。
警備員が受けるべき教育は施工規則第38条に詳しく規定されています。しかし、それらは警備員教育として実施されるべき最低限度のものであると考えてください。
新たに警備業務に従事する警備員が、業務前に30時間以上受講すべき教育を「新任警備教育」といいます。 そして4/1~9/30、10/1~翌年3/31の2期に分けて、現在業務に従事している警備員が各期8時間以上受講すべき教育を「現任警備員教育」といいます。 警備業者はこれらの必要な教育を所属する警備員に受けさせなかった場合、教育懈怠として、指示または営業停止の処分を受けます。 また、必要な教育を実施していないのにもかかわらず、実施したかのように虚偽の記載・申告をした場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
(警備業法 参照条文)
「検定」
第23条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
2.前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
3.前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4.公安委員会は、第1項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
5~6(省略)
第23条では、警備員または警備員になろうとする者についての検定制度が規定されています。 第21条第2項に規定されている教育の成果について検証し、一定の知識や技術があることを公に認めることで、警備員に一層の努力を促し警備業務の充実を図ることが検定制度の目的です。 1982年の警備業法改正時に規定された制度であり、2004年の改正により、さらに条文が追加されました。 その改正によれば、重要な場所・施設など、警備をおろそかにすることで甚大な被害が出てしまう場所の警備は、検定に合格して交付を受けた警備員を配置しなければならないことになっています。 検定の種類は以下の6つです。
また、検定には種別ごとに1級と2級の区分があります。1級は現場における統括管理者としての知識や能力を有していること、2級は現場において自らの判断で適正な警備業務を実施する能力を有していることが求められています。