トップ >> 警備とは!? >> 求められるプロ意識
警備業は不特定多数の他者から依頼を受け、施設などの警備を行い、人の生命や身体、財産を守る業務です。
そのため社会的責任は非常に重いものであり、依頼者(契約先)からのみならず、一般社会からも高い信頼性を求められます。
本来、警備員が行っている業務は、契約先が自己の業務として行うべき安全確保や被害防止業務を警備業者に委託しているに過ぎません。 「警察官とは違う!?」に掲載してある通り、警備員の持つ権限は一般私人のそれと何の変わりもありません。 つまり依頼者は安全確保や被害防止業務を行うにあたり、自社の従業員に任せるよりも警備業者に委託した方が確実に目的を達成できると考えて警備業務を委託しているのです。
たとえ警備員本人にとっては初めての業務であっても、依頼者は「プロの仕事」を期待しています。 その信頼に応えようという気概と技術、知識を持ち合わせること、そして職務を確実にまっとうすることが警備員に課せられた使命であるといえます。
警備業とは、他者の依頼と費用負担により、人の生命や身体、そして財産を侵害などから守ることを目的として発生した業務です。 「他者の依頼と費用負担により」という点から考えて、国家が行う警察活動とは本質的に異なるものです。 とはいえ今日の警備業は「個人の依頼」を受けて職務を遂行することで、同時に社会の安全・治安維持・福祉に貢献しているということができます。 以下の例をご覧ください。
このように、依頼を受けて報酬を受け取るという形態で行われる業務でありながらも、その性質上、広く「公」の安全・治安維持・福祉に貢献しているという点で、現代社会を支える重要な産業だということができます。 警備員として業務に従事する際には、警察機構と並び、社会に寄与している職務に従事しているという「プロ意識」を持つことが不可欠です。
(警備業法 参照条文)
「警備員の制限」
第14条 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は警備員となつてはならない。
2.警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
18歳未満の者を排除した理由は、警備業務に必要となる判断力や自制力が不充分であると見なされるためです。 また警備業務は深夜にわたる場合もあり、精神的緊張を要求される場面に遭遇する可能性があります。 心身の発達途上にある18歳未満の年少者に実施させるにはふさわしくない業務であると判断されることが理由となります。
さらに18歳以上であっても、その資質に問題がある場合には警備員にはなれません。以下に簡単にまとめてみました。 これらに該当する方は警備員になることはできません。
警備業務の適否が、ひいては国民生活に影響を及ぼすことを考えた場合に、警備員とは一定の人間的信頼性を備えた者により営まれる必要があります。 そのため上記の欠格事由が定められました。