トップ >> 警備とは!? >> 警察官とは違う!?
(警備業法 参照条文)
「警備業務実施の基本原則」
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
この警備業法第15条が実質的に警備員と警察官を隔てる境界線となります。
治安維持のために警察官に付与されているさまざまな権利を警備員は持ちません。
当然のことに思われるかもしれませんが、警備員は制服を着用し護身具を携帯し、人の生命や身体、財産を保護する業務に従事するという、一見警察官と非常によく似た業務を行っています。
そのため「いきすぎ」による不正行為や不当事案があってはならないということから定められている条文です。簡単にいえば「警備員は一般市民と同等の権利と義務を持っているに過ぎない」ということになります。
警備業務は一般私人として当然に行うことのできる行為であり、警備業法によって規定される権限はありません。 警備員は以下に示すような行為はできませんので留意してください。