警備とは!?警察官とは違う!?

トップ  >> 警備とは!?  >> 警察官とは違う!?

警察官との違い

(警備業法  参照条文)
「警備業務実施の基本原則」
第15条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

警察官との違いこの警備業法第15条が実質的に警備員と警察官を隔てる境界線となります。 治安維持のために警察官に付与されているさまざまな権利を警備員は持ちません。 当然のことに思われるかもしれませんが、警備員は制服を着用し護身具を携帯し、人の生命や身体、財産を保護する業務に従事するという、一見警察官と非常によく似た業務を行っています。 そのため「いきすぎ」による不正行為や不当事案があってはならないということから定められている条文です。簡単にいえば「警備員は一般市民と同等の権利と義務を持っているに過ぎない」ということになります。

警備業務は一般私人として当然に行うことのできる行為であり、警備業法によって規定される権限はありません。 警備員は以下に示すような行為はできませんので留意してください。


警備員には認められていない行為
1.職務質問類似行為
警備業務対象施設内などにおいて不審者を発見した場合は、施設管理権などに基づき、私人として許される範囲でのみ、必要事項についての質問が行えます。 警察官のような特別な権限は与えられていません。
2.交通誘導類似行為
公道での警備員の交通誘導警備業務は、私人が危険防止のために通行者の協力を受けて行うことができる任意の行為です。つまり警察官のように、道路交通法に違反しているからといって強制的に停車させることはできない、ということです。 これは道交法に定められており、公道の交通誘導は警察官でなければ行えません。 ただし、建築現場のような私有地内であれば、その現場の安全を維持するために、速度制限の監視や車両の停止・進行の指示を行うことができます。
3.取り調べ類似行為
現行犯人を逮捕した場合には、直ちに警察官に引き渡さなければならないと刑事訴訟法で定められています。よって取り調べ類似行為はできません。 ただし、現行犯逮捕をしなかった場合のみ、相手の自由や権利を侵害しない範囲で事情を尋ねることはできます。
警備員には、上記の警察官のような権利はありません。しかし例外が存在し、逮捕行為が可能となる場合もあります。この見極めには高度な判断力が必要です。

ページトップ