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(警備業法 参照条文)
「服装」
第16条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2.警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3.(省略)
警備員の服装には規定があります。条文の「明確に識別することができる服装」とは一見して警察官などと誤認しない程度に異なっている服装を指します。 警備業の成立当初に、一般私人が警備員を警察官と誤認したことから起きた事故などを受けて、こうした規定が生まれました。具体的には以下のような服装を指します。
警備業務を行う際には、業務の前日までに当該業務を行う場所を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ制服に関する届出書を提出しなければなりません。 すでに届出を行っている制服を変更する際にも、同様の手続を踏む必要があります。この服装についての届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金に処せられます。
(警備業法 参照条文)
「護身用具」
第17条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2.(省略)
護身用具とは、暴行などの危害から身体を守るために用いる道具です。一般的には木刀や棍棒、角材やバットなどが該当します。
しかし警備員が携帯するとなった場合、業務を行う場面によっては、警備対象である一般人に対して必要以上の不安感や威圧感を与えてしまうおそれがあります。
これは警備対象の権利や自由を侵害する可能性にもつながります。たとえば学校の警備に、木刀を持った警備員がいる状況を想像してみてください。
警備員に対する信頼がどんなに深かったとしても、「武装」と感じられるような過剰な護身用具を携帯することで、“そこまで武装する必要があるほど危険な場所”という印象を警備対象の一般人に与えることになってしまいます。
そのため公安委員会は一定の基準を定め、不必要な護身用具の携帯を禁止し、また制限できるように規定しました。 都道府県公安委員会規則では「金属製の盾」「鉄棒その他、人の身体に重大な害を加えるおそれのあるもの」は携帯できない護身用具として定められています。 警備員に携帯が認められている護身用具は、一定規格の警戒棒・杖です。長さ60cm以下、直径3cm以下、重さ320g以下の円棒。 また警戒杖は長さ90~130cm以下の円棒と規定されています。白樫もしくはそれより硬度の低い木材、強化プラスチック素材のものは直径2.8cm以下、アルミ合金素材のものは先筒部分の直径2.8cm以下及び厚さ0.2cm以下の2~3段式のものとされています。
また部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う際には、前述の警戒棒・杖を携帯することが認められていません。 ただし競輪場などの公営競技場において前記のような部隊編成で業務を行う場合には、警戒棒の携帯が認められています。 また警備対象となる施設によっては、警戒杖の携帯が禁じられている現場もあります。 空港や原子力発電所などの原子力設備、各種発電施設、ガス関係施設、水道施設、大使館や領事館、国会議事堂や政府関係施設などです。
護身用具を携帯する場合には、その護身用具を携帯して業務を行う前日までに、服装と同様の届出を行う必要があります。 届出済の護身用具を変更する場合も同様です。護身用具についての届出を怠った場合、または虚偽の申請を行った場合には30万円以下の罰金に処せられます。